○七戸町支所設置条例施行規則

平成17年3月31日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町支所設置条例(平成17年七戸町条例第171号)第3条の規定に基づき、支所における事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 支所の事務を処理するため、支所に庶務課を置き、当該課に次の係を置く。

課

係

庶務課

総務係、戸籍係、税務福祉係、会計係

(職員)

第3条 支所に支所長、課長及びその他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第4条 支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(係の事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務係

ア 柏葉館の管理運営に関すること。

イ 交通災害共済事務に関すること。

ウ 行政相談及び人権相談に関すること。

エ 本所配置課の各種申請に関すること。(簡易なもの)

オ 大型バスの使用申請受付に関すること。

カ 支所の庁舎管理及び取り締まりに関すること。

キ 七戸地区防災無線の管理に関すること。

ケ その他本所との事務に係る連絡調整等に関すること。

(2) 戸籍係

ア 住民の諸届、申請及び願等の受付に関すること。

イ 各種謄抄本及び諸証明の交付に関すること。

ウ 外国人登録に関すること。

エ 諸証明の手数料の徴収に関すること。

オ 埋火葬の許可及び斎場施設の使用に関すること。

カ 印鑑登録及び証明に関すること。

キ その他証明等に関すること。

(3) 税務福祉係

ア 税務関係の証明に関すること。

イ 町税及びそれに係わる税外諸収入の徴収に関すること。

ウ 国民健康保険税の徴収に関すること。

エ 介護保険(徴収)に関すること。

オ 徴収簿の整理に関すること。

カ その他徴収に関すること。

キ 行旅病人に関すること。

ク その他本所との事務に係る連絡調整等に関すること。

ケ 七戸霊園墓地の管理運営に関すること。

(4) 会計係

ア 現金及び財産の記録管理に関すること。

イ 物品の出納及び整理保管に関すること。

ウ その他会計事務に関すること。

(事務処理の方法)

第6条 支所における事務処理の方法は、本庁の例によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

附則(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

七戸町支所設置条例施行規則

平成17年3月31日 規則第131号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 規則第131号
◇ 令和4年3月11日 規則第9号