○七戸町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第38号

(趣旨)

第1条 国、県及び町の選挙等における投票管理者、開票管理者、選挙長(代理者を含む。)、期日前投票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)、期日前投票立会人の報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 投票管理者等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 一般職の職員が前条に規定する投票管理者等の職務を行う場合においては、報酬を支給しない。ただし、正規の勤務時間外に投票管理者等の職務を行う場合はこの限りでない。

(費用弁償)

第3条 投票管理者等が職務を行うため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定による旅費の種目は、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費(航空賃に係るものを除く。)及び宿泊手当とし、旅費の額は、一般職の職員の例により計算した額とする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(国及び県の選挙等の場合の報酬及び費用弁償の額)

第4条 第2条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、国及び県の選挙等における投票管理者等の報酬及び費用弁償の額については、七戸町選挙管理委員会が町長に協議して定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年6月20日条例第17号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年9月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月10日条例第1号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

6 第2条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の七戸町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例及び第6条の規定による改正後の七戸町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額

開票管理者

選挙長

期日前投票管理者

期日前投票立会人

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

備考 投票箱の送致に当たる投票立会人に1,000円を加算する。

七戸町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第38号
平成19年6月20日 条例第17号
平成23年9月9日 条例第12号
令和8年3月10日 条例第1号