○七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年3月31日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項、第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(通勤手当)
第4条 特別職の職員の通勤手当は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。
(期末手当及び寒冷地手当)
第5条 特別職の職員の期末手当及び寒冷地手当の額は、給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第17条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額にその支給割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第6条 特別職の職員に支給する旅費は、一般職の職員の例により計算した額とする。ただし、町長のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費については、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 鉄道賃 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された鉄道(規則で定める鉄道を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(2) 船賃 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された船舶(規則で定める船舶を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(3) 航空賃 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された航空機(規則で定める航空機を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(4) 宿泊費 地域の実情を勘案して規則で定める額(当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額)
2 前項に定めるもののほか、特別職に支給する旅費の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(町長等に支給される旅費の特例)
2 当分の間、町長、副町長及び教育長に支給されることとなる旅費に係る第6条第1項の規定の運用については、この規定にかかわらず、県内日当については、支給しない。
3 町長及び副町長に支給されることとなる第3条に規定する給料月額別表第1については、平成26年3月31日までの間、「751,000円」とあるのは「675,000円」と、「587,000円」とあるのは「551,000円」とする。
5 附則第3項中平成21年9月1日から同年11月30日までの間においては、「600,000円」とあるのは「540,000円」に、同年9月1日から同年10月31日までの間においては「498,000円」とあるのは「448,200円」に改める。
附則(平成17年6月20日条例第180号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日条例第18号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月27日条例第20号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月13日条例第19号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日条例第22号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月7日条例第29号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月9日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、附則第2項及び別表第1から別表第3までの規定は適用せず、改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、附則第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月10日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月8日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月7日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月7日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月6日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月5日条例第15号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月4日条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月7日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月6日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月5日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年3月10日条例第1号)抄
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
6 第2条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の七戸町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例及び第6条の規定による改正後の七戸町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 751,000円 |
副町長 | 587,000円 |
教育長 | 528,000円 |