○単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

平成17年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年七戸町条例第46号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)別表第3の級別基準職務表に定めるとおりとする。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、七戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年七戸町規則第30号)別表第2の初任給基準表により決定する。

(給与の額及び支給方法)

第5条 職員の給与(給料の額を除く。)の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、条例の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(昇給等)

第6条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給等については、一般職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与については、他の職員との均衡を考慮して予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までおける合併前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和42年七戸町規則第4号)又は技能職員等の給与に関する規則(昭和56年天間林村規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(職員の給与減額措置)

3 この規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

単労職給料表

1級

100分の3.5

2級

3級

100分の6.5

4級

5級

4 特例期間においては、この規則に基づき支給される給与について、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年七戸町条例第30号)附則第20項及び第21項の適用を受ける職員の例による。

(平成17年11月25日規則第146号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の条例施行規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の条例施行規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例施行規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例施行規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例施行規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例施行規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例施行規則の規定を適用する場合においては、改正前の条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月27日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置等)

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

3 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外のものについては、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年七戸町条例第24号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第5条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月28日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置等)

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

3 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外のものについては、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年七戸町条例第14号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第5条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成25年6月7日規則第20号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月9日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月25日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年12月8日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年12月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月7日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月7日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月12日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において条例施行規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であった者の施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年12月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

1 運転技能員

2 調理員

3 技能主事

別表第2(第2条関係)

単労職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

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19

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20

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21

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24

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25

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26

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27

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28

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29

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30

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31

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32

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33

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34

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257,900

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353,300

35

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36

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37

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38

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39

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40

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41

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46

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47

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48

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49

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50

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51

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52

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53

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54

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55

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56

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57

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371,600

58

249,100

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372,100

59

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295,200

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372,600

60

249,600

267,500

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373,100

61

249,800

267,800

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373,500

62

250,100

268,100

296,900

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374,000

63

250,400

268,400

297,500

323,500

374,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

375,000

65

250,800

268,900

298,500

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375,400

66

251,100

269,200

299,000

325,100

375,900

67

251,400

269,500

299,500

325,500

376,400

68

251,600

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300,000

326,000

376,900

69

251,800

269,900

300,400

326,300

377,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

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332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300

334,300


99

259,400

277,400

312,600

334,600


100

259,600

277,700

312,900

334,800


101

259,800

277,900

313,200

335,000


102

260,100

278,100

313,600

335,300


103

260,400

278,400

313,900

335,600


104

260,600

278,700

314,300

335,800


105

260,800

278,900

314,600

336,000


106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


206,200

217,300

235,900

単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

平成17年3月31日 規則第39号

(令和7年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第39号
平成17年11月25日 規則第146号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年12月1日 規則第20号
平成21年11月27日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年11月28日 規則第17号
平成25年6月7日 規則第20号
平成26年12月9日 規則第13号
平成27年3月25日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第5号
平成28年12月8日 規則第15号
平成28年12月22日 規則第17号
平成29年12月7日 規則第22号
平成30年12月7日 規則第13号
令和元年12月1日 規則第16号
令和2年3月24日 規則第11号
令和4年12月19日 規則第28号
令和5年12月15日 規則第25号
令和6年12月6日 規則第24号
令和7年3月12日 規則第5号
令和7年12月5日 規則第26号