○単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

平成17年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年七戸町条例第46号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)別表第3の級別基準職務表に定めるとおりとする。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、七戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年七戸町規則第30号)別表第2の初任給基準表により決定する。

(給与の額及び支給方法)

第5条 職員の給与(給料の額を除く。)の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、条例の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(昇給等)

第6条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給等については、一般職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与については、他の職員との均衡を考慮して予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までおける合併前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和42年七戸町規則第4号)又は技能職員等の給与に関する規則(昭和56年天間林村規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(職員の給与減額措置)

3 この規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

単労職給料表

1級

100分の3.5

2級

3級

100分の6.5

4級

5級

4 特例期間においては、この規則に基づき支給される給与について、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年七戸町条例第30号)附則第20項及び第21項の適用を受ける職員の例による。

(平成17年11月25日規則第146号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の条例施行規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の条例施行規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例施行規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例施行規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例施行規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例施行規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例施行規則の規定を適用する場合においては、改正前の条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月27日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置等)

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

3 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外のものについては、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年七戸町条例第24号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第5条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月28日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置等)

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

3 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外のものについては、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年七戸町条例第14号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第5条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成25年6月7日規則第20号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月9日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月25日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年12月8日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年12月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月7日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月7日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

1 運転技能員

2 調理員

3 技能主事

別表第2(第2条関係)

単労職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000

363,900

71

238,400

261,700

290,300

316,500

364,400

72

238,700

261,900

290,800

317,000

364,900

73

238,900

262,100

291,300

317,300

365,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

365,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

366,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

366,800

77

239,900

263,100

293,000

318,900

367,200

78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700

325,400


103

246,400

269,600

304,000

325,700


104

246,700

269,900

304,300

325,900


105

246,900

270,100

304,600

326,100


106

247,200

270,300

305,000

326,400


107

247,500

270,600

305,300

326,700


108

247,700

270,800

305,700

326,900


109

247,900

271,100

306,000

327,100


110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

平成17年3月31日 規則第39号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第39号
平成17年11月25日 規則第146号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年12月1日 規則第20号
平成21年11月27日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年11月28日 規則第17号
平成25年6月7日 規則第20号
平成26年12月9日 規則第13号
平成27年3月25日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第5号
平成28年12月8日 規則第15号
平成28年12月22日 規則第17号
平成29年12月7日 規則第22号
平成30年12月7日 規則第13号
令和元年12月1日 規則第16号
令和2年3月24日 規則第11号
令和4年12月19日 規則第28号
令和5年12月15日 規則第25号
令和6年12月6日 規則第24号