○七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例
平成17年3月31日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、生活支援ハウスの運営事業について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、七戸町とする。ただし、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定通所介護事業所となる老人デイサービスセンター等又は通所リハビリテーション事業を行う介護老人保健施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)を経営するものであって、適切な事業運営が確保できると認められるもの(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 事業は、居住部門を指定通所介護事業所等に合わせ、又は当該事業所等の隣地に整備した小規模多機能施設(以下「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 居住部門の利用対象者は、町内に居住する、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 居住部門の利用者(以下「利用者」という。)に対する各種相談、助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が法第8条第1項に規定する居宅サービスを必要とする場合には、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(利用許可)
第6条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用者負担額)
第7条 居住部門に係る利用者負担額は、別表に定める額とする。
2 利用者は、利用者負担額を町長が指定する方法及び期限までに納付しなければならない。ただし、月途中で入退所した場合の利用者負担額は、日割りにより算出した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 居住部門の利用に係る光熱水費の実費は、利用者の負担とする。ただし、第2条の規定により事業運営の一部が委託されている場合は、受託者に支払うものとする。
(利用者負担額の還付)
第8条 既に納められた利用者負担額等は、原則として還付しない。
(損害賠償等)
第9条 利用者は、施設、備品等を破損、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例(平成15年七戸町条例第29号)又は天間林村生活支援ハウス運営事業に関する条例(平成16年天間林村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年3月10日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
生活支援ハウス居住部門利用者負担額(月額)
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注) この表における「対象収入」とは、前年の収入金額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額とする。