○七戸町生活支援ハウス入所判定委員会設置要綱

平成17年3月31日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則(平成17年七戸町規則第73号。)第2条第2項の規定に基づき、入所等の可否を決定するため、七戸町生活支援ハウス入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 生活支援ハウス入所の可否判定

(2) 生活支援ハウス入所者の継続入所の可否判定

(3) 入所不適とされた者に対しての処遇

(4) その他、必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者の中から選定し、町長が委嘱、又は任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護福祉関係者

(3) 町高齢者福祉担当課職員

(4) 地域包括支援センター職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱、又は任命の日から当該年度末までの1年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、高齢者福祉担当課の長の職にある者をもって充てる。委員会に委員長を置き、高齢者福祉担当課の長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の議長となる。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が行う。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(判定基準)

第7条 委員会は、入所等の可否判定に当たり、日常生活動作の状況、健康状態、精神の状況、家族の状況等について、関係書類により総合的に判定を行うものとする。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号。)に定めるところにより支給するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年7月25日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月6日訓令第5号)

この訓令は、七戸町地域ケア会議設置条例の施行の日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日訓令第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

七戸町生活支援ハウス入所判定委員会設置要綱

平成17年3月31日 訓令第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第43号
平成18年7月25日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第9号
平成30年6月6日 訓令第5号
令和4年3月11日 訓令第3号
令和8年3月10日 訓令第1号