○七戸町農業施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町農業施設(以下「農業施設」という。)の設置及び管理並びに公共施設等運営権の設定に関して必要な事項を定め、町の農業振興による農業経営者の生活安定及び地域公共サービスの効率的な提供を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業施設 条例本文において特に定める名称及び位置を有する施設をいう。

(2) 指定管理者 七戸町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき町長が指定する法人その他の団体をいう。

(3) 公共施設等運営権(以下「運営権」という。) 町が設置し所有する農業施設について、施設の管理運営及びこれに伴う利用料等の収受を行う権利であって、当該施設の所有権を移転することなく、一定期間にわたり当該施設の利用収益を得ることを認める権利をいう。

(4) 運営権者 運営権の設定を受けた者をいう。

(5) 使用者 農業施設を使用する個人若しくは団体又はその代表者をいう。

(名称及び位置)

第3条 農業施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中山間活性化センター

七戸町字山舘25番地1

体験ハウス

七戸町字山舘25番地1

農業センター管理棟

七戸町字左組106番地19

花き育苗施設

七戸町字山舘25番地1

花き集出荷施設

七戸町字山舘25番地1

有機物供給施設

七戸町字山舘25番地3

その他の附属施設

七戸町字左組・山舘地内

(管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、七戸町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、この条例及び指定手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い、農業施設の管理運営を行わなければならない。

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用に関すること。

(2) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。

(3) 指定手続等に関する条例第4条に規定する事業計画等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、農業施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務は除くものとする。

(原状回復又は損害賠償)

第6条 使用者は、施設使用中に災害又は不可抗力による場合を除き、施設を破損し、又は滅失した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、指定管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(運営権の設定)

第7条 町長は、農業施設について、別に定める基準に従い、公共の利益の確保、サービスの継続性及び施設の維持管理を確保するために必要があると認めるときは、当該施設について運営権を設定することができる。

(対象施設の範囲)

第8条 運営権の設定の対象となる農業施設の範囲は、第3条に掲げる施設及び町長が別に定める施設とする。ただし、施設の性格上又は法律上の制約により運営権の設定が不適当と認められる施設は、これを設定の対象から除外することができる。

(運営権の内容)

第9条 運営権は、当該施設について管理運営を行い、利用料等を収受する権利を含むものとするが、当該施設の所有権を移転するものではない。

2 運営権の具体的内容(業務範囲、利用料の収受権限、維持管理義務等)は、運営権設定契約(以下「契約」という。)において定めるものとする。

(設定の方式)

第10条 運営権の設定は、原則として公募により行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、競争入札又は随意契約その他の方式を採ることができる。

(1) 急迫の必要がある場合

(2) 特殊な技術又はノウハウを有する者でなければ業務が行えない場合

(3) その他公募により適正な運営が期待できないと町長が認める場合

(契約の内容及び期間)

第11条 契約には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 契約の目的及び対象施設の明示

(2) 業務の範囲並びに運営権者の権利及び義務

(3) 契約期間及び契約満了後の施設の返還に関する事項

(4) 利用料金の設定方法及び変更に関する手続

(5) 維持管理・保全の方法及び基準

(6) 報告及び情報公開に関する事項

(7) 損害賠償、補償及び契約解除に関する条件

(8) 運営権の譲渡、転貸又は担保設定に関する制限

(9) 災害時等の特別措置

(10) その他必要な事項

2 契約期間は原則として10年を上限とし、更新はその有効性及び公共性を勘案して行うものとする。ただし、町長が公共の利益の観点からやむを得ないと認める場合には、当該期間を超えて設定することができるものとし、当該場合には議会の議決を得るものとする。

(料金の設定等)

第12条 運営権者は、当該施設の利用料金を契約に基づき徴収することができる。料金の設定及び改定の方法は契約で定めるものとし、その基準及び運用状況を町長に報告し、適正な公表を行わなければならない。

(監督及び報告)

第13条 町長は、運営権者に対し必要な監督を行うものとする。運営権者は、町長が求めたときは、業務の執行状況に関する報告を行わなければならない。

(契約の解除及び施設の返還)

第14条 町長は、運営権者が契約に違反し、又は運営が公共の利益を著しく損なうおそれがあるときは、契約に定めるところにより契約を解除することができる。

2 契約の解除時又は契約期間満了時には、運営権者は、当該施設を契約で定める状態において速やかに町に返還しなければならない。契約により改良を施したときの取扱いは、契約に定めるものとする。

(責任及び補償)

第15条 運営権者は、自己の故意又は過失により町若しくは第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めに任ずる。

2 町長は、必要に応じて契約に基づき保証金、履行保証、保険加入その他の措置を求めることができる。

(協定及び指定管理との関係)

第16条 運営権の設定に関し必要な事項は、町長と運営権者との契約又は協定により定めるものとする。

2 既に指定管理者に委ねている事項について、運営権の設定を行う場合は、当該指定管理の契約内容との調整を図るものとする。

(協定)

第17条 この条例に定めるもののほか、農業施設の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町農業施設の設置及び管理に関する条例(平成7年七戸町条例第2号)の規定によりなされた管理の委託に係る手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年12月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町農業施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第134号

(令和7年12月5日施行)