○七戸町犯罪被害転居費助成金支給要綱
令和6年12月6日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 町は、犯罪被害により転居を余儀なくされた犯罪被害者及び遺族の経済的負担の軽減を図るため、七戸町犯罪被害転居費助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(1) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条若しくは第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為又は性犯罪を除く。)をいう。
(2) 性犯罪 刑法第176条から第181条まで又は第241条に規定する犯罪をいう。
(3) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為による死亡若しくは重傷病又は性犯罪による被害をいう。
(4) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する身体上の負傷又は疾病をいう。
(5) 転居 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条の規定に基づく転居をいう。
(6) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、犯罪被害時に町内に住所又は居所を有していた者をいう。
(7) 配偶者 犯罪被害者と婚姻関係にある者をいう。
(8) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した場合の配偶者又は犯罪被害者の2親等以内の親族であって、犯罪被害時に町内に住所又は居所を有し当該犯罪被害者と同居していたものをいう。
(助成金の支給)
第3条 町は、犯罪被害者又は遺族が、次の各号に掲げるいずれかの場合により、転居を余儀なくされたときに助成金を支給するものとする。
(1) 犯罪行為又は性犯罪により犯罪被害時の住居が損壊し、又は汚損した場合
(2) 近隣住民による嫌がらせ等の二次被害又はそのおそれがある場合
(3) 再被害又はそのおそれがある場合
(4) その他犯罪被害時の住居における生活に支障があると町長が認める場合
2 助成金の支給は、1の犯罪被害の事案につき1回とする。
(対象経費)
第4条 助成金の支給の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 引越しに係る運送費
(2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、保証料等
(3) その他町長が必要と認める経費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象経費の実支出額の合計額又は200,000円のいずれか少ない額とする。
(1) 犯罪被害者 次に掲げる書類
ア 犯罪被害時に町内に住所又は居所を有していたことが証明できる書類
イ 犯罪被害者の負傷の状態及び療養に係る日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の証明書
(2) 遺族 次に掲げる書類
ア 犯罪被害時に町内に住所又は居所を有し当該犯罪被害者と同居していたことが証明できる書類
イ 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書(申請者が第2条第7号後段に規定する者である場合は、それを証明する書類)
2 町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
3 申請者は、町の保有する公簿、他の支援の申請で提出した書類等により内容を確認すること及び関係機関へ照会することに、同意の意思を示して申請する場合は、第1項各号に定める添付書類を省略することができる。
4 助成金の支給を申請すべき者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請すべき者の2親等以内の親族が、本人に代わって申請することができる。
(1) 精神上の障がい等により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
(2) 前号のほか申請することが困難であると町長が認める者
5 助成金の支給の申請は、転居をする前に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
6 助成金の申請は、当該犯罪被害が発生した日から1年を経過したときは、することができない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(支給の制限)
第8条 町は、次に掲げる場合に助成金を支給しないことができるものとする。
(1) 犯罪被害者が、犯罪行為を容認し、又は誘発した場合
(2) 犯罪被害者又は遺族が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合
(3) 犯罪被害時において、犯罪被害者と加害者との間に3親等内の親族(配偶者含む。)の関係があった場合(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)
(4) 犯罪被害者又は遺族が、犯罪行為に対する報復として、加害者その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害した場合又は身体に重大な害を加えた場合
(5) その他助成金の支給を行うことが社会通念上適切でないと町長が認める場合
(支給決定の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の支給決定を取り消し、既に助成金が支給されているときは、当該助成金を返還させるものとする。
(1) 支給決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の支給決定を受けたこと。
(2) 第8条各号のいずれかに該当すること。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。