○七戸町特定教育・保育施設等利用者負担額支援事業実施要綱
令和6年9月27日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者等の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てる環境づくりを促進するため、特定教育・保育施設等に支払う利用者負担額を予算の範囲内において支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項から第9項までに規定する施設又は事業をいう。
(2) 利用者負担額 七戸町保育料徴収規則(平成27年七戸町規則第7号)第3条第2項に定める保育料及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項に規定する食事の提供に要する費用のうち、副食に要する費用(以下「副食費」という。)をいう。
(3) 児童 法第6条に規定する小学校就学前子どもをいう。
(4) 保護者等 前号に規定する児童と同居し、かつ、養育している父母、祖父母又は当該世帯の家計の主宰者(ただし、単身赴任等特別な事情がある場合を除く。)をいう。
(5) 事業者 保護者等と入所契約を締結した特定教育・保育施設等を設置した者をいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象となる者は、次の条件を満たしている保護者等とする。
(1) 町内に住所を有する者。
(2) 法第20条第1項に基づく教育・保育給付認定を受けた対象児童のうち町内外の特定教育・保育施設等に在籍し、利用者負担額が生じる児童を養育する者。
(3) 保育料及び副食費徴収免除の算定に必要な年度の市町村民税の額が申告等により確定している者。
(支援の範囲)
第4条 本事業により利用者負担額の支援の対象となる範囲は次の各号のとおりとする。
(1) 保護者等が特定教育・保育施設等に負担すべき保育料の全額
(2) 保護者等が負担すべき副食費の実費相当額又は特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「基準等」という。)第1条第1項第28の2号に定める副食費徴収免除加算の額のいずれか少ない額
(3) 前項の規定にかかわらず、月の途中に入所又は退所した場合は、基準等における特定教育・保育等に要する費用の額の取り扱いに準じ、日割により計算する。
(申請及び決定)
第5条 本事業により利用者負担額の支援を受けようとする保護者等は、七戸町教育・保育施設等利用者負担額支援事業申請書兼委任状(様式第1号)を七戸町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定に基づく申請を電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
(代理請求及び代理受領)
第6条 申請者は、事業者に支援費の請求及び受領を委任できるものとする。
2 申請者の委任を受けた事業者は、七戸町保育料徴収規則前条により決定した支援費を七戸町特定教育・保育施設等利用者負担額支援事業請求書(代理受領用)(様式第3号)(以下「請求書」という。)により町長に請求することができる。
3 町長は、前項の規定による請求に基づき支援費を支払うものとし、当該支払いをもって申請者に対し支援したものとみなす。
(書類の保管)
第8条 事業者は、代理請求及び代理受領に係る関係書類を整理し、支払いを受けた年度終了後5年間保管するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に決定された事項については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月14日告示第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の七戸町特定教育・保育施設等利用者負担額無償化事業実施要綱第6条第3項の規定により決定した利用者負担額無償化については、なお従前の例による。