○七戸町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年3月10日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、加齢により聴力が低下することで他者とのコミュニケーションを図ることが困難となった高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用を助成することにより、閉じこもり防止及び積極的な社会参加や地域交流を促し認知症予防の一助とすることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、七戸町内に住所を有し、申請時において満65歳以上の者で次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の者で、耳鼻咽喉科の医師(以下「医師」という。)により補聴器装用の有用性を認められた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)に基づく身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない者

(3) 過去5年間に本事業の助成を受けていない者

(助成の対象)

第3条 助成の対象(以下「助成対象経費」という。)は、補聴器本体とし、修繕料、電池交換料及び付属品のみの購入並びに診察料、検査料、文書作成料、その他受診に係る費用は対象外とする。

(助成額)

第4条 助成額は、助成対象者一人につき助成対象経費の実支出額の合計又は、3万円のいずれか少ない額とする。ただし、助成額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成申請)

第5条 本事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に七戸町高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 認定補聴器専門店、又は、認定補聴器技能者を有する補聴器販売店(以下「補聴器販売店等」という。)が作成した見積書

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、七戸町高齢者補聴器購入費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下、「助成決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなればならない。

(補聴器の購入)

第8条 助成決定者は、助成決定の日から3月以内に補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求)

第9条 助成決定者は、第5条により申請した補聴器を購入し、補聴器販売店等に購入費を支払った場合、速やかに補聴器購入費助成請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

2 前項に規定する請求は、助成決定を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。

3 町長は、第1項の請求があったときは、その内容を審査の上、助成額を決定し速やかに助成金を支払うものとする。

4 町長は、前項の決定をしたときは、助成金の振込をもって当該助成決定者に助成金額を通知するものとする。

(助成決定の取消し)

第10条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成の決定を取消すものとする。

(1) 第6条の規定により助成の決定を受けた補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成決定を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(助成金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により助成の決定を取消した場合であって、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、期限を定めて、当該助成金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(関係帳簿の整備)

第12条 町長は、七戸町高齢者補聴器購入費助成決定者台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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七戸町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年3月10日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)