○七戸町不妊症・不育症治療交通費助成事業実施要綱

令和8年3月25日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊症や不育症に悩む夫婦を対象に、治療を受ける際の通院に要する交通費の一部を助成することにより、安心して子どもを生み育てることの環境づくりを推進するとともにその夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図り、少子化対策に努めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 夫婦の双方が申請日において町に1年以上住所を有している者(事実婚にある者を含む。)

(2) 青森県の不妊治療費助成事業承認決定を受けた夫婦であり、医療保険の適用となる不妊・不育症に係る治療を受けた者。ただし、その治療を開始した初日における妻の年齢が43歳未満の者

(3) 不育症の場合、2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、七戸町不妊症・不育症治療交通費助成事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 青森県不妊治療費助成金交付申請書の写し

(2) 不育症の場合は医療機関が発行した治療計画の写し等

(3) 医療機関が発行した治療に係る領収書及び明細書の写し

(4) その他必要な書類

2 前項の申請は、治療日から3箇月以内に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと決定したときは、七戸町不妊症・不育症治療交通費助成交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金の交付は、第4条の助成金交付申請書兼請求書の提出及び前条の助成金の交付の決定をもって行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けたと認めるときは、その者から助成の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

通院する医療機関の所在地

助成額

青森市

1回の通院につき、2,500円

八戸市

1回の通院につき、2,500円

三沢市

1回の通院につき、1,500円

弘前市

1回の通院につき、4,000円

※ 同日に同一の医療機関に夫婦で受診した場合は1回とみなす。

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七戸町不妊症・不育症治療交通費助成事業実施要綱

令和8年3月25日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)