七戸町職員の兼業に係る許可基準について
- 公開日
- 2026年10月01日
- 更新日
- 2026年10月01日
地方公務員法第38条の規定により、職員は任命権者の許可を得なければ公務外で報酬を伴う事業や事務に従事できないと規定されています。一方で、町職員も地域の一員として公務外でも様々な地域活動への協力や参加を通じて役割を果たしていくことが求められております。
また、公務外で報酬を得て事業又は事務に従事するなど、職員が自己実現や社会課題の解決に資するような兼業を行うことは、地域社会を知ることでの視野の拡大や本業への意欲の高まりといった点から、本業にも好影響を与え得るものと考えられます。
つきましては、当町でも、行政サービスの向上や、公務の魅力向上による人材の確保・定着、さらには地域の人手不足への寄与等の観点から、兼業に係る許可基準を作成し、運用を開始したので公表します。
目的
職員が兼業を通じて、地域を知り、人と交わり、そこで得た学びを職務遂行や行政サービスの向上に活かすことで、地域住民の信頼を高め、効率的な公務運営につなげていくことを目的とします。
対象とする活動
1 不動産等の賃貸
2 太陽光電気の販売
3 営利企業等の役員等の地位
4 その他の兼業(自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合。)
認可基準及び運用
以下の基準を全て満たす場合に許可することができます。
なお、ここに記載している基準等は一部抜粋であるため、詳細は「七戸町職員の兼業に係る許可基準.pdf」を確認してください。
1 当該職員の職務遂行上の悪影響がないこと(公務能率の確保)
2 当該職員と兼業企業等の利害関係を排除すること(職務の公正の確保)
3 公務員としての信用を傷つけるおそれがないものであること(職員の品位の保持)
4 その他法の精神に反しないと認められるものであること
【営利企業等との兼業の場合】
上記1~4に加えて、以下の要件を満たすこと。
(1)本町産業の発展に寄与する活動であって、公益性が高く、かつ職員の能力向上が期待できる活動で、次のいずれかに該当するもの。
・従業者数が不足しているなど、第1次産業分野における繁忙期の働き手不足を解消するための社会的需要が高い活動であること。
・その活動が地域課題の解決や住民サービスの向上等、広く不特定多数の利益の増進に寄与すると認められるもの。
(2)原則として、勤務時間外、週休日及び休日における活動であること。
(3)営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でないこと。
【自営兼業の場合(不動産賃貸、太陽光電気販売、農業(家業継承した場合のみ)等を除く)】
上記1~4に加えて、以下の要件を満たすこと。
(1)次のいずれかに該当する活動であること。
・職員個人の知識や技能を活かした自営
・社会貢献に資する、又は地域の実情を踏まえた自営
(2)原則として、勤務時間外、週休日及び休日における自営であること。
(3)原則として、当該自営が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書を提出して行うものであること。
(4)当該自営の目的及び内容、営業日及び営業時間、収入の予定年額等を含む事業計画書その他事業の詳細を明らかにする書面を作成して行うものであること。
