結婚新生活支援事業費補助金
- 公開日
- 2024年06月03日
- 更新日
- 2025年03月06日
新婚世帯の新生活に係る経費を補助します!
新しく結婚した世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る引越し費用、住宅取得費用、住宅賃借費用を補助します。
※ナナイロぐらしマイホーム補助金、定住促進新築住宅建設補助金と合わせて申請できるケースもありますので、詳しくはご相談ください。
七戸町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(R6.4.1改正).pdf
1.支給対象・要件
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
①令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯
②申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住宅となっていること
③夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
④新婚夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること
【算出方法】
新婚世帯の所得の算出方法は、直近の所得証明書を基に夫婦の所得を合算します。ただし、下記の場合はそれぞれの算出方法を用いて算出してください。
(1)貸与型奨学金(公共団体又は民間団体から、学生の就学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
⑤七戸町に2年以上継続して定住する意思があること
⑥自治会(町内会・常会)に加入していること
⑦申請者及び世帯員全員に、市町村税の滞納がないこと
⑧過去に七戸町及び他市町村で同様の趣旨による補助金の交付を受けていないこと
2.補助金額
①夫婦ともに29歳以下の世帯
60万円(上限)
②上記以外の世帯
30万円(上限)
引越し費用、民間賃貸住宅の入居費用及び家賃、住宅取得(購入、新築)費用、リフォーム費用が対象です。
4.支給期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日の間で、婚姻届が受理された日以降に発生した経費
5.申請方法
要綱をご確認のうえ、申請書に必要書類を添付して、企画調整課にご提出ください。
申請書類を受理後に審査を行い、交付決定通知書を発行します。
6.申請書類
以下の書類をご提出ください。(補助内容により提出書類が異なります)
【共通書類】
● 結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
● 婚姻後の戸籍謄本の写し
● 世帯全員の住民票の写し ※個人番号の記載がないもの、前住所記載のもの
● 夫と妻の所得証明書の写し
● 夫と妻の市町村納税証明書の写し(全税、世帯全員分)
● 離職を証する書類の写し(離職した場合)
● 貸与型奨学金に係る返済額がわかる書類の写し(奨学金を借りている場合のみ)
● 定住誓約書(様式第3号)
● 自治会(町内会・常会)加入証明書(様式第4号)
●同意書
【引越し費用が該当となる場合】
● 引越しに係る領収書の写し
【住宅取得費用が該当となる場合】
● 新築住宅の登記事項証明書の写し
● 住宅の建設を証する書類の写し
①住宅の建築工事契約書または売買契約書の写し
②建築工事の場合は、工事費内訳書の写し・・・補助対象経費が確認できるもの
● 上記対象経費に対して支払った金額がわかる領収書の写し
【住宅賃貸費用が該当となる場合】
● 賃貸契約書の写し
● 勤務先からの住宅手当受給証明書(様式第2号)
その他ご不明な点がございましたら、お気軽に下記問い合わせ先までご連絡ください。