青森県七戸町

Shichinohe Town

特定技能所属機関による協力確認書の提出について

公開日
2025年04月01日
更新日
2025年09月04日

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概要

 令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

 これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを特定技能所属機関の基準として規定することとなりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとなりました。

(参考)出入国在留管理庁HP

特定技能制度における地域の共生

特定技能制度について(受け入れ機関の方)

町への手続きについて(協力確認書の提出)

 特定技能所属機関は、活動する事業所の所在地および住居地が属する市町村それぞれに対し「協力確認書」を提出する必要があります(七戸町に居住し、七戸町で活動する場合は七戸町に1通提出します。)。

協力確認書の提出が必要な時点

【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】

 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

【既に特定技能外国人を受け入れている場合】

 初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

【その他】

 ・提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき

 ・特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合

(注意)

 協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

様式

 出入国在留管理庁HP内「特定技能制度における地域の共生」の「2 概要」に様式及び記載例が掲載されておりますのでダウンロードし作成してください。

提出先

 七戸町商工観光課 (kankou01@town.shichinohe.lg.jp)

 メールのほか郵送や窓口での提出も可能です。

このページに関するお問い合わせ先

七戸町商工観光課
〒039-2501
青森県上北郡七戸町字荒熊内67-997
道の駅しちのへ道路・観光情報館内
TEL:0176-62-2137 FAX:0176-51-5377

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