介護予防・日常生活支援総合事業
- 公開日
- 2024年07月17日
- 更新日
- 2026年06月05日
事業者の指定について
総合事業移行により、これまで都道府県が行ってきた介護予防訪問介護・介護予防通所介護事業者の指定(更新)は所在市町村が行うことになります。事業開始の1か月前までに七戸町に申請が必要です。指定の有効期間は6年間です。
指定の更新・廃止・休止・再開については該当日1か月前までに、変更については該当日後10日以内に届出が必要です。
・七戸町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱.pdf
事業費算定に係る体制等について
加算を算定する月の前月15日までに提出してください。また、加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに提出してください。
・(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>.xlsx
令和8年5月までの様式
・(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表.xls
令和8年6月からの様式
・(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R8.6~).xls
その他
サービスコードについて
介護予防給付と総合事業では、国保連合会に請求する際に使用するサービスコードが異なります。
また、介護保険被保険者証の給付制限欄に記載がある場合、その期間中は「A3:訪問型(給付制限)」「A7:通所型(給付制限)」のサービスコードを使用していただきます。
| サービス名 | サービスコード | |
| 給付制限あり | ||
| 七戸町訪問介護相当サービス | A2 | A3 |
| 七戸町通所介護相当サービス | A6 | A7 |
総合事業用のサービスコードについては、下記ファイルをご参照ください。
《令和6年度4月改定》
《令和6年度6月改定》※A2・6384「訪問型独自サービス処遇改善加算V4」のコードに誤りがあり、修正しました。
《令和7年度1月修正》A3・A7のサービスコードを修正しました。A2・A6に変更はありません。
《令和7年度4月改定》
《令和8年度6月改定》
※現在準備中
介護職員等処遇改善加算について
七戸町が指定する事業者において、介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、毎年計画書及び実績報告書を七戸町に提出していただく必要があります。
また、新しい加算を取得する場合、もしくは加算の区分が変わる場合には、あわせて上記掲載の事業費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
・青森県のホームページ
・厚生労働省のホームページ
このページに関するお問い合わせ先
七戸町字森ノ上359-5 ℡0176-68-3500
