国民健康保険税の産前産後期間の免除制度について
- 公開日
- 2025年02月28日
- 更新日
- 2025年04月04日
産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
免除額
令和6年1月以降、対象となる期間の均等割額と所得割額の全額
免除対象期間
単胎妊娠は4か月間
多胎妊娠は6か月間
・免除対象期間イメージ
1か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 一か月後 | 2か月後 | |
単胎妊娠(出産) | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠(出産) | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 |
※令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが対象となります。
※年税額から減額されるため、産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※減額された場合、過納付となった国民健康保険税は還付されます。
届出に必要な書類
・産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書.docx 【記入例】.pdf
・母子健康手帳の分娩予定日、出産する方のわかるページの写し、または生まれた子の保護者、出産日のわかるページの写し
・多胎妊娠の確認できる書類の写し
届出方法と届出先
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
・七戸町役場 町民課 国民健康保険係、支所庶務課まで届出してください。郵送される場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒039-2792 上北郡七戸町字森ノ上131番地4 七戸町役場 町民課 国民健康保険係
このページに関するお問い合わせ先
届出について 町民課 0176-68-2112
免除税額について 税務課 0176-68-2113
免除税額について 税務課 0176-68-2113