障害者手帳の申請
- 公開日
- 2021年01月01日
- 更新日
- 2026年03月06日
障がい者手帳の取得により、各種サービスを受けることができます
○身体障害者手帳
・障がいの程度により1から7級に区分されます
■障がいの区分
1.視覚障害
2.聴覚又は平衡機能障害
3.音声・言語・そしゃく機能障害害
4.肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
5.内臓等機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能、肝臓機能)
■新規
1.指定医師の指定診断書
診断書作成には費用がかかりますので、指定医師にご相談の上、記入してもらうようにしてください
2.マイナンバーが確認できる書類
3.写真1枚(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
■再認定
1.指定医師の指定診断書
診断書作成には費用がかかりますので、指定医師にご相談の上、記入してもらうようにしてください
2.マイナンバーが確認できる書類
3.写真1枚(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真)※等級・障がいに変更がある方のみ
4.交付を受けている身体障がい者手帳
■氏名・居住地等の変更
1.交付を受けている身体障がい者手帳
2.マイナンバーが確認できる書類
返還
1.交付を受けている身体障がい者手帳
2.マイナンバーが確認できる書類(障がい喪失等により手帳が不要になった方のみ
○愛護(療育)手帳
・知的障がいの方の手帳です。
・障がい程度はA(重度)・B(中・軽度)に区分されます。
・青森県障がい者相談センター(巡回相談)若しくは児童相談所での判定が必要です。
※保健福祉課で上記機関へ依頼をします。初めて愛護手帳の申請をされる場合は、事前に書類が必要となりますので、保健福祉課までご相談下さい。
■申請及び更新の際に用意するもの
1.写真1枚(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真)※更新の場合は変更希望者のみ
2.母子手帳(なければ不要です)
3.成績等がわかるもの(なければ不要です)
4.マイナンバーが確認できる書類
○精神障害者保健福祉手帳
・精神障害の方の手帳です。
・障害の程度により1から3級に区分されます。有効期間は2年間です。有効期間を過ぎて2年間は更新の手続きが可能ですが、それを過ぎると新規申請となりますので、有効期限の確認が必要です。申請等の手続きは保健福祉課へお越しください。
■申請の際に用意するもの
●新規申請の場合
1.指定医師の指定診断書(3か月以内のもの)
診断書作成には費用がかかりますので、指定医師にご相談の上、記入してもらうようにしてください。
※障がい者年金を受給されている方は、年金証書など基礎年金番号がわかるもので代用ができます。
2.写真1枚(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真)※必要な方のみ、写真なしでも作成できます。
3.マイナンバーが確認できる書類
●更新の場合
1.指定医師の指定診断書若しくは年金証書
2.精神障害者保健福祉手帳
3.写真(たて4cm×よこ3cm、無帽、1年以内撮影の証明用写真)※変更等希望する方のみ
4.マイナンバーが確認できる書類
その他手帳申請の際に必要な書類は下記のとおりとなります。
