青森県七戸町

Shichinohe Town

【1世帯3万円】令和6年度住民税非課税世帯に対する生活支援給付金について

公開日
2025年02月26日
更新日
2025年03月19日

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「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)において国が実施を決定した物価高対策に基づき、エネルギー・食料品等の物価高騰による家計への影響が特に大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給するものです。

支援給付金チラシ

給付対象者

次の1及び2のいずれの要件も満たす世帯

1.基準日(令和6年12月13日)時点で七戸町に住民登録されている世帯

2.世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯

対象とならない世帯

以下のいずれかに該当する世帯は対象外となります。

1.令和6年度の住民税均等割課税者から扶養されている親族等のみで構成される世帯

 【例1】親元から離れて暮らす大学生(非課税)で、親(均等割課税)に扶養されている場合

 【例2】子(均等割課税)に扶養されている母親(非課税)の単身世帯

2.世帯の中に住民税均等割が課税となる収入があるにも関わらず、申告をされていない者がいる世帯

3.租税条約に基づき、住民税均等割が課税されていない者がいる世帯

4.令和6年1月2日以降に初めて国外から転入した者がいる世帯

支給額

 1世帯あたり3万円

給付に向けた手続き方法

①令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する生活支援給付金(10万円給付金)を受給済みの世帯

対象となる世帯には、七戸町から「支給のお知らせ」を2月にお送りしました。

〇「支給のお知らせ」が届いた方は、手続き不要で通知書へ記載の口座へ振り込みを行います。

〇給付金の受給を辞退する場合やの振込口座の変更をされたい場合は、所定の手続き(第3号様式もしくは第4号様式と添付書類の提出)が必要となります。

  第3号様式  第4号様式

〇振り込みは、令和7年3月13日(木)を予定しています。

②令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する生活支援給付金(10万円給付金)を受給されず、本給付金の対象要件を満たしていると思われる世帯

対象となる世帯には、七戸町から「支給要件確認書」を2月にお送りしました。

〇「支給要件確認書」が届いた方は、下記の添付資料とともに保健福祉課まで提出する必要があります。

①『受取口座を確認できるもの』 ※支給要件確認書に口座情報が印字されていて、口座情報を変更をしない場合は添付不要

 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義が記載された通帳やキャッシュカードの写し

②『給付対象者・代理人の方が確認できるもの』 ※代理人による手続きをとられない場合は添付不要

 給付対象者及び代理人の方の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し (いずれか1つ)

〇振り込みは、書類受領後から4週間後を予定しています。

③その他の世帯(非課税でない世帯もしくは課税状況が不明等の世帯)

上記の①と②に該当とならない世帯には通知されるものはありません。

ただし、世帯の中に令和6年1月2日以降に課税状況が不明な方(未申告など)が転入された場合は、所定の手続きをとることで給付金の対象となることもありますので、ご不明な場合は、保健福祉課までお問合せください。

調査の結果、給付金の対象世帯であることが認められた場合は、第2号様式及び関係する添付書類を保健福祉課まで提出する必要があります。

  第2号様式

提出期限

上記の②と③に該当する方は、令和7年5月9日(金)までに提出・申請が必要となります。

郵送の場合は当日消印有効。

DV等で避難中の方も受給できる場合があります

配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない場合は、保健福祉課へご相談ください。

「令和6年度住民税非課税世帯に対する生活支援給付金」に関する振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

 ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに、下記お問い合せ先又は七戸警察署(☎62-3101)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課 TEL:0176-68-4631

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