外国人登録制度
- 公開日
- 2011年03月01日
- 更新日
- 2016年12月22日
新しい外国人登録制度がスタート
日本に在住する外国人の方の利便性の向上、行政の合理化を図るため、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象に加える法律が成立し、平成24年7月9日に改正された住民基本台帳法及び入管法が施行されました。(同時に外国人登録法が廃止になりました。)
住民基本台帳に記載される対象者
1.中長期在留者
→「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格以外の方で、3か月以上の在留期間が決定されている方。
2.特別永住者
3.出生又は国籍喪失による経過滞在者
4.一時庇護許可者、仮滞在許可者
※上記1~4に該当しない方は、住民登録の対象者となりません。(国保資格取得等の行政サービスを受けることはできません。)
改正内容
従来発行されていた「登録原票記載事項証明書」は廃止され、「住民票」が交付されます
外国人の方も日本人と同様に住民票が作成され、住民票謄本(同一世帯全員分が記載されている住民票)にも記載されます。
なお、居住地履歴や上陸許可年月日など、外国人登録の情報は住民票に記載されません。必要な方は法務省へ開示請求を行っていただくようお願いいたします。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
住所変更の手続きが変わります
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
七戸町から他市町村に住所を変更する場合 | 新しく住む市町村役場に届け出て、「変更登録申請書・家族事項等登録申請書」に記入する。 | ①七戸町で「転出」の手続きを行う→②役場窓口より「転出証明書」が交付される→③新しく住む市町村役場で「転出証明書」を添付し、「転入」の手続きを行う |
他市町村から七戸町に住所を変更する場合 | 七戸町役場に届け出て、「変更登録申請書・家族事項等登録申請書」に記入する | ①今まで住んでいた市町村役場で「転出」の手続きを行う→②役場窓口より「転出証明書」が交付される→③七戸町役場で「転出証明書」を添付し、「転入」の手続きを行う |
七戸町の中で住所を変更する場合 | 七戸町役場に届け出て、「変更登録申請書・家族事項等登録申請書」に記入する | 七戸町役場で「転居」の手続きを行う |
※いずれの届出の場合もお持ちのカード(外国人登録証明書 or 在留カード or 特別永住者証明書)が必要になりますので、必ずご持参下さい。
「外国人登録証明書」が変わります
中長期在留者に該当する方は「在留カード」に、特別永住者に該当する方に「特別永住者証明書」というカードに切り替わっていきます。
法施行後もしばらくの間「外国人登録証明書」は有効ですが、その有効期限はそれぞれの方によって異なりますので、有効期限切れにならないように注意してください。
≪「外国人登録証明書」の有効期限≫
- 中長期在留者の方(※1)
16歳以上 | 16歳未満 | |
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永住者 | 2015年(平成27年)7月8日まで | 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日 いずれか早い日まで |
特定活動(※2) | 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月9日 いずれか早い日まで | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月9日又は16歳の誕生日 いずれか早い日まで |
上記以外の在留資格 | 在留期間の満了日 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日 いずれか早い日まで |
※1 「在留カード」への切替申請及び交付手続きは、青森市にある地方入国管理局出張所にて行ってください。
※2 特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されているものに限ります。
- 特別永住者の方
16歳以上 | 16歳未満 |
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外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期まで(※) | 16歳の誕生日まで |
※次回確認(切替)申請期間の始期(7回目の誕生日)が改正法施行日から3年以内(平成24年7月9日から平成27年7月8日)に到来する方は、施行日から3年以内(平成27年7月8日)まで有効です。
各種手続きが変わります
- 市町村役場での手続き
1.新しく住所を定めた時又は住居地を変更したとき
→新しく住所を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内に住所を定めた市町村役場にお持ちのカード(外国人登録証明書 or 在留カード or 特別永住者証明書)を持参し、手続きを行ってください。
2.特別永住者証明書交付関係
→旅券、お持ちのカード(外国人登録証明書 or 特別永住者証明書)、写真一葉を持参し、手続きを行ってください。
3.特別永住者証明書記載事項変更関係
→変更したことが分かる資料、特別永住者証明書、写真一葉を持参し、手続きを行ってください。
- 地方入国管理局での手続き
1.氏名、国籍・地域等を変更したとき
2.在留カードを無くしたときや、著しく汚したとき
3.在留資格に基づく活動(在留資格)を変更又は在留期間が満了するとき
<必要書類>
・旅券(パスポート)
・顔写真
・在留カード(紛失の場合を除く)
・所定の資料(紛失で警察に届け出た際は盗難届受理証明書等、変更の事実が分かる書類)
このページに関するお問い合わせ先
※町民課は全手続きを行うことができますが、支所庶務課では転出(国外を含む)及び住民票発行手続きのみとなりますので、ご注意ください。