マイナンバーの通知カードについて
- 公開日
- 2016年06月03日
- 更新日
- 2020年12月16日
マイナンバーの通知カードについて
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)では、住民票があるすべての住民(外国人の方も含みます)に
12桁の個人番号(マイナンバー)が付与されます。
平成28年1月以降、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続きなどで、マイナンバーの提示が求めら
れるなど、マイナンバーは生涯にわたって使うものですので大切にしてください。
通知カードとは
一人に1つ12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製のカードのことで、住民票の住所に世帯ごとに
簡易書留で郵送しております。
住民票の住所と異なるところにお住いの人は、受け取ることができない場合があります。
※郵便局に転送手続きをしていても、「通知カード」は転送されませんのでご注意ください。
- 通知カードは、住所、氏名、性別、生年月日のほかにマイナンバーが記載された大切なカードです。
- 通知カードは、なくさないよう大切に保管しましょう。
- 紛失場合には再交付手数料(500円)がかかります。
※引越しなどで住所が変わるとき、氏が変わるときは、変更手続きの際に通知カードを忘れずにお持ちください。
※通知カードの取扱いは令和2年5月25日をもって終了しました。
通知カードが届かなかった場合
郵便局で配達できなかった通知カードは、役場で保管しています。
郵便局での保管期間が経過した場合や、郵便局に転送の手続きをしていた場合などの通知カードは役場で保管しています。
受け取る際には、本人確認書類が必要となります。事前に電話で町民課(0176-68-2112)または庶務課(0176-62-2111)までお問い合わせください。
本人確認書類について
◆本人確認として、1点で有効なもの
運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カードなど、官公署が発行した顔写真付きのもの
◆本人確認として、2点で有効なもの
健康保険証、介護保険証、年金手帳公的年金証書、学生証、本人名義の通帳、法人の発行した証明書など