印鑑登録
- 公開日
- 2011年03月01日
- 更新日
- 2023年01月17日
印鑑登録
印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭の貸借のときに使われる大切なものです。 登録印鑑や印鑑登録証の管理には十分ご注意ください。
七戸町で印鑑登録できる人
七戸町に住民登録をしている15歳以上の方(ただし、成年被後見人を除く)
→1人につき1個登録することができますが、家族(同一世帯)であっても同一の印鑑を登録することはできません。
登録できない印鑑
・氏名、氏、名、通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもの以外で表しているもの
・職業や資格等、氏名若しくは通称以外の事項を表しているもの
・ゴム印など変形しやすいもの
・印影の大きさが8ミリメートル以下、25ミリメートル以上のもの
・印影を鮮明に表しにくいもの
・外枠が3分の1以上欠けているもの等、印鑑の登録に不適切なもの
印鑑登録(本人が申請する場合)
必要なもの
(1)登録する印鑑
(2)顔写真付本人確認書類(参考:本人確認の実施について)
上記の(2)を持っていない場合は保証人(七戸町で印鑑を登録している方)が本人と共に来庁し、申請書の保証人欄に記入し、保証人の登録印鑑、印鑑登録証及び本人確認書類を提示していただくことができれば、登録することができます。
印鑑登録(代理人の場合)
必要なもの
(1)登録する印鑑
(2)登録する方及び代理人の方の本人確認書類(参考:本人確認の実施について)
(3)登録する方がすべて記載した照会回答書
(4)代理人の方の認印
代理人の方が仮登録申請をすると、登録する方宛に照会回答書が送られるので、すべて記載し、代理人に渡してください。代理人の方は上記(1)~(4)を持参し、窓口に提示してください。
※本人自らが登録するのが原則ですが、疾病等その他やむ終えない理由により本人が窓口に来ることができない場合は代理人により申請することができます。
※郵便で確認書類(照会回答書)を登録する方宛に送付するため、登録までに日数がかかります。
印鑑登録証及び登録印鑑を無くしたとき
どちらかを無くした or どちらも無くした場合は廃止手続きをしていただきます。その後また登録したい場合は再登録手続きがありますので、本人確認書類及び再度登録する印鑑を持参し、窓口までお越しください。
印鑑登録した印鑑を変更したいとき
改印手続きがありますので、印鑑登録証、今まで登録していた印鑑、新しく登録したい印鑑を持参し、窓口までお越しください。
印鑑登録の抹消
次の場合において、印鑑登録は自動的に抹消されます。
・転出時→転出日(異動年月日)をもって抹消されます。
・死亡時→死亡日をもって抹消されます。
※他の方の登録証との混乱を避けるため、登録証は返却するか、ハサミ等で切断し処分してください。
手数料
・新規で手帳を発行する場合(新規登録や再登録申請時) 登録証代 200円
※改印及び引換交付(合併前の旧天間林村の時の赤い登録証から緑の登録証への交換)は無料です。
・印鑑登録証明書 1通200円
→必ず印鑑登録証をご持参下さい。登録証の提示がない場合は、本人の請求でも交付することはできません。