町民税・県民税の申告相談について
- 公開日
- 2026年01月08日
- 更新日
- 2026年01月08日
町民税や国民健康保険税などの税額を計算するために住民税申告や所得税確定申告が必要となります。
また、世帯員で申告をしていない方がいると国民健康保険税などの軽減が受けられない場合があります。
給付金等の支給の際に申告をしていないと支給の対象にならない場合がありますので申告が必要な方は忘れずに申告してください。
申告相談日程
※広報1月号の申告相談日程に誤りがありました。当ページでは訂正したものを掲載しております。
正:七戸地区 2月18日(水) 川去、倉岡川目
誤:七戸地区 2月18日(水) 上町、倉岡川目
申告が必要なかた
以下のフローチャートなどでご自身の申告の要否を判断いただき、申告が必要な場合は税務署または役場の申告相談会場へお越しください。
申告に必要なもの
申告する際は下記の必要なものをご覧のうえ、あらかじめ準備してご持参してください。
①案内はがき(前年の申告状況をもとに、令和8年1月下旬に郵送された人のみ)
②マイナンバーカード
※ない場合はマイナンバーのわかるもの(通知カードなど)と本人確認書類(運転免許証など)
③金融機関の通帳(口座振替を希望する場合は、口座の届出印も必要)
④申告する所得や控除の項目ごとに必要な書類(源泉徴収票や収支内訳書、各種控除に関する証明書や領収書、障害者手帳、医療費控除の明細書や医療費通知書など)
※収支内訳書や農業申告の手引きなどで整理・集計をしていない場合、ご自身で集計してからの受付となります。
※医療費控除の明細書は必ず整理・集計をしてください。
※収支内訳書、農業申告の手引き、医療費控除の明細書は、税務課と支所庶務課で配布しています。
⑤予定納税をした方は、その納付した領収書または振替通知書
収支内訳書等の事前作成に関するお願い
待機時間を短縮するため、税務課では下記書類の領収書等の計算は行いません。事前にご自身で作成のうえご来場ください。作成されていない場合は、ご自身で作成後に再度受付していただきます。
用紙は税務課および支所庶務課、国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp/)で入手できます。
①収支内訳書:事業所得など(営業・農業・不動産(貸家、貸地、貸駐車場)、その他個人事業者の所得)がある方
②医療費控除の明細書:医療費通知を持参するか、領収書をもとに明細書の作成が必要となります。
申告で各種控除を受ける方へ
申告では、次のような各種控除を受けることができます。対象となる方は必要書類を忘れずに持参してください。
- 障害者控除
【必要書類】
身体障害者手帳または愛護(療育)手帳、精神障害者手帳、障害者控除対象者承認書※
※介護保険の要介護1~5の方で、重度の障がいを抱えている方として町が認定して交付します。詳細は介護高齢課(☎68-3500)までお問い合わせください。
- 医療費控除
医療費の自己負担額が所得の5%(所得が200万円以上の方は10万円)を超えた分を、課税所得から控除する制度です。
【必要書類】
医療費控除の明細書※
健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などの医療費通知
※用紙は税務課と支所庶務課で配布しています。
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
勤務先などで実施される各種健診や予防接種などを利用した方が、自身または生計を共にする家族のために特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)などを購入した場合、年間合計額1万2千円の超過分が控除されるものです(控除上限8万8千円)。通常の医療費控除または本制度のいずれかを選択して適用します。
【必要書類】
①セルフメディケーション税制の明細書
②各種健診や人間ドック、予防接種などの受診がわかる書類(領収書、結果通知表など)
※本人の氏名、実施日、事業実施主体が記載されていること。ただし、後期高齢者健康診査の結果通知表には事業実施主体の記載がありませんので、別に証明書の発行が必要です。発行に2週間ほど要しますので、町民課(☎68-2112)または支所庶務課(☎62-2111)へお早めにお越しください。
役場で申告できないもの
青色申告、消費税申告、相続税申告、贈与税申告は役場では受付けできませんので、十和田税務署での受付けとなります。
また、先物取引や仮想通貨による雑所得、国外に居住する親族の扶養控除、雑損控除、外国税額控除など申告の内容によりまして税務署での申告を案内する場合もあります。
