共同親権など父母の離婚後の子の養育に関するルール改正(民法等の一部改正法)について
- 公開日
- 2026年04月14日
- 更新日
- 2026年04月27日
民法改正(共同親権)について
令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定の見直しが行われ、令和8年4月に施行されます。
父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。下記について、ポータルサイトにて記載がありますので是非ご確認ください。
こども家庭庁の「ひとり親家庭のためのポータルサイト」及び法務省のパンフレットには次の情報が掲載されています。
こども家庭庁
掲載内容
親の責務に関するルールの明確化
こどもの人格の尊重、こどもの扶養、父母間の人格尊重・協力義務、こどもの利益のための親権行使
親権に関するルールの見直し
親権者の定め方、親権者の変更、監護教育に関する日常の行為、一方の親が決められる緊急のケース、親権行使者の指定、監護の分担、監護者の権限
養育費の支払確保に向けた見直し
合意の実効性の向上、法定養育費、裁判手続きの利便性向上
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施、婚姻中別居の場合の親子交流、父母以外の親族とこどもの交流
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間、財産分与の考慮要素、裁判手続きの利便性向上
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組後の親権者、養子縁組についての父母の意見調整の手続
その他の改正
Q&A
法務省
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(パンフレット)
掲載内容
親の責務に関するルールの明確化
父母が親権や婚姻の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。養育費の取り決めがない場合にも、暫定的な養育費を請求することができる制度が新設されます。養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続中に親子交流を施行的に行うことに関する制度が設けられています。婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールや、父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。また、考慮すべき要素が明確化され、裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組がされた後に誰が親権者になるか明確化されています。また、父母の意見対立を調整する裁判制度が新設されています。
