東日本大震災に係る被災証明書交付のお知らせ
- 公開日
- 2011年07月21日
- 更新日
- 2017年04月26日
七戸町においては、東日本大震災による大きな被害はありませんでしたが、本町民の親族が被災し、その支援等のために被災地又は避難先へ行っている事例があるものと思われます。
先般、東北地方を発着する自動車について、高速道路を無料開放するという国の被災者支援策が開始されたところですが、その支援策を受けるためには、各市町村の発行する被災証明書等が必要となります。
このため、親族が被災した本町民についても、間接的な被災者であるとみなして被災証明書を発行することにより、当該町民が高速道路を無料で通行することを可能とし、もって被災地又は避難先の親族に対する支援等の利便性を確保するものです。
交付対象者
七戸町に住民登録がある者で、親族が東日本大震災により、死亡若しくは行方不明、その住家が全壊若しくは半壊又は東京電力福島原子力発電所事故により避難を余儀なくされたもの
対象となる親族の範囲
(1)配偶者
(2)子
(3)父母(養父母を含む。)
(4)孫
(5)祖父母(養父母の父母及び父母の養父母を含む。)
(6)兄弟姉妹
交付開始期日
平成23年7月22日(金)から
平日の午前8時30分から午後5時00分まで
※土曜日、日曜日、祝祭日は交付いたしません。
交付場所
七戸町役場本庁舎 総務課
七戸支所 庶務課
交付する証明書
被災証明書
申請に必要なもの
被災した方と申請者の親族関係を確認します。
(1)戸籍謄本、戸籍の附票(死亡者又は行方不明者の被災時の住所を確認できるもの)等
※本町に本籍がある場合など、本町において戸籍情報の確認が可能で、かつ、確認することについて申請者本人の同意があるときは、本人の費用負担は発生しません。
※本町以外に本籍がある場合など、他市町村における戸籍謄本交付に要する費用は、申請者の負担となります。
(2)東日本大震災による死亡者又は行方不明者であることの照合は、被災各都道府県等のHPにより町が確認します。
※HPで行方不明者名簿を公表していない場合は、申請者において捜索願を届出していることが分かる証明書の提出が必要です。
(3)住家の全壊・半壊の場合は、原則として被災自治体発行の罹災証明書(コピー可)が必要となります。
(4)東京電力福島原子力発電所事故により避難を余儀なくされた場合は、被災された方の住所が確認できるものが必要となります。
(5)申請者の身分証明書、代理人の方は委任状
交付手数料
無料