国民健康保険をご利用の方へお願い(交通事故等、他人が原因のけがをした場合)
- 公開日
- 2017年11月28日
- 更新日
- 2023年01月17日
交通事故等にあったとき(第三者行為)
第三者行為とは
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるけがの治療に保険証を使う場合、保険者への届け出が義務づけられています。
その場合の医療費は原則的に、第三者(加害者)が支払うことになりますが、保険証を使って病院にかかった場合、医療費の一部が病院から保険者(七戸町)に請求されることになります。そのため、医療費の一部を保険者(七戸町)が加害者に代わって立て替えることになり、後日保険者(七戸町)から加害者へ請求します。
保険者(七戸町)が医療費を加害者に請求するためには、被保険者(被害者)からの届け出が必要になります。もし被保険者(被害者)の方からの届け出がなければ、七戸町で負担する医療費が増え、結果として保険料が上昇してしまう可能性がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※届出の根拠法令
国民健康保険法第64条
国民健康保険施行規則第32条の6
第三者行為の例
第三者行為の主な事例は交通事故ですが、次のような例もあります。
・けんか
・学校や店舗などの設備の欠陥によるけが
・他人の飼い犬にかまれる
・飲食店での食中毒
保険証を使用できないとき
次の場合は保険証を使用できません。
・仕事中や通勤途中など、労災保険対象のけが
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など、法令違反の事故
第三者行為発見のための照会を行っています
保険者(七戸町)では、被保険者の方の傷病名は把握できますが、けがの原因まではわかりません。傷病名から判断し、電話や郵便などでけがの原因を確認させていただくことがございますので、ご協力お願いいたします。
安易な示談は厳禁です
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国保(七戸町)が病院に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は被害者へ請求することになりますのでご注意ください。
そのため、示談を行おうとするときは必ず事前にご連絡をお願いします。もし、それでも示談を行う場合は、示談の内容に「国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う」旨の内容を盛り込むようお願いします。
届出に必要なもの
第三者行為基本調査書
事故発生状況報告書
交通事故証明書
念書(被害者)
人身事故証明書入手不能理由書
Q&A
Q1 相手のいない事故でも届け出は必要?
自損事故の場合など、ほぼ全ての事故で届け出が必要です。
自損事故においても、事故の原因や本人の過失によっては保険証を使用できない場合がありますので、届け出をおねがいいたします。
Q2 保険会社に任せているが、届け出は必要?
保険会社に事故の処理を任せている場合、保険会社が代行して届け出をすることもできます。
Q3 明らかに自分に過失があるので、相手に請求してほしくない
届け出の内容に基づいて、過失や事故の状況を精査したうえで相手に請求するかどうかを判断しています。また、追突事故など、明らかに自分に過失があると思っていても、実は相手にも過失がある場合があります。ご自分で判断せず、必ず届け出をお願いします。
Q4 その場で話し合って別れたから、相手の名前や連絡先がわからない
示談成立とみなし、保険証を使えなくなる可能性があります。
安易にその場で解決しようとせず、事故が発生したら、まずは警察に連絡をお願いします。(小さな事故や駐車場での事故なども警察への届け出義務があります。)
その後、保険者(七戸町)へ届け出により保険証の使用を認める場合がありますので、必ずご連絡ください。
Q5 自転車同志、自転車と歩行者の事故も届け出が必要?
車と同じく、相手のある事故になりますので、届け出が必要です。